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嫌韓論者が宣伝した朝鮮人差別の実態



まずはこの写真を見てもらおう

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この2つの写真は、実は嫌韓論者達が、「韓国で従軍慰安婦は、こうして張り紙や新聞広告で募集されたのだ」と証明するために、よく使う写真である。

そして、日本にとっては実に不利な写真である。

一応、書いておくが、今日の研究では、慰安婦の募集は植民地ではおおむね業者、女衒を通してなされ、その中には、新聞広告や張り紙の他に 詐欺や軍の威力を背景とした暴力的手段が多く含まれていた事がわかっている。さらには朝鮮総督府が命令して、詐欺的に集めた例もある。これについてはい ずれ詳しく書こう。


なぜかと言うと、この写真は大日本帝国が 『婦人及び児童の売買禁止に関する国際条約』 を韓国、朝鮮には適用し なかった証拠となる写真なのである。
この写真だが、見てもらえば分かるように 年齢 17才以上30才まで と書かれている。
この時代、大日本帝国は 『醜業婦女売買国際条約』(1910)や『婦人及び児童の売買禁止に 関する国際条約』(1921)に加盟していた。 この条約では、〔婦女子に対する暴力や脅迫と詐欺による売春の強制〕や〔未成年に対する勧誘は、本人が了解しても〕「罰せられるべし」と規定していたのである。
ここで言う成年とは 満21才である。

日本政府は、これを「満18才まで」と留保条件をつけて加入した。しかし、1927年にはこの留保条件も撤廃した。
だから、1937年に軍慰安婦の制度が造られた時には、満21才以下の婦女子を勧誘する事は、この条約により禁止されていたのである。

ゆえに内務省警保局長は、38年に各都道府県に「21才以上の現売春婦にのみ身分証明書を発行する(渡航許可する)」と通達し たのである。
  (「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」『従軍慰安婦資料集』


つまり、大日本帝国は日本内地では「21才以上」を守ろうとしたが、朝鮮半島ではこれを守ろうとしなかったのであった。
その証拠の一つとなるのがこの写真である。

ひどい話だ。

90年代に日本でなされた慰安婦裁判の韓国人女性達の全員がその当時未成年であった。また足立茂一欽州憲兵分遣隊長 「呼寄証明書」やイロイロ兵支部医務室「検微成績の件」1942,6,9『資料集』によれば、14、5才の台湾、フィリピンの少女が慰安婦にされて いたと言う。


「内鮮一体」とか言いながら、様々な差別をしていた事がこの写真からよく分かる。
こんな証拠写真を見つけて広めてくれて、ありがとう。

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国際条約の一部

新聞記事文庫 社会問題(3-008)
大阪朝日新聞 1922.9.4(大正11)
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婦人児童売買禁示

国際条約要項

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婦人児童売買禁止に関する国際条約は左記要領の十四箇条より成り日本政府の代表者も調印を了して居るが本条約はなるべく速かに批准を寄託することになっていて、既に英国、白耳義は之を済ました我国に於ても右本条約を翻訳し目下印刷中で批准の手続も遠からずなすべく準備中であるが本条約を批准する為には一九〇四年及一九一〇年の協定並に条約に加入し且つ夫等の批准をすることになっているされば枢密院の批准も本条約を合して二条約一協定を審議するに至るであろう
一婦人児童売買禁止に関する条約の前文
第一条 一九〇四年及一九一〇年の協定並に条約批准加入の件
第二条 一九一〇年五月四日成立の国際条約第一条の犯罪に関する訴追措置の件
第三条 一九一〇年前項条約第一条第二条の未遂及予備行為に対する処罰事項
第四条 前記条約第一条第二条に関する引渡処置の件
第五条 一九一〇年の条約最終議定書の婦女売買定年齢満二十歳を満二十一歳に引上る事
第六条 他国に於て求職する婦人児童保護の認知
第七条 移出及び移入に関し婦人児童の売買防遏方法
第八条 本条約は英仏語を以て正文とし一九二二年三月三十一日迄に調印する事
第九条 本条約批准書は連盟事務局長に送致す
同局長は之を記録に留め他の関係国に通告する事
第十条
イ、連盟国並に一九二二年四月一日迄に署名せざるものは加入せず
ロ、連盟理事会が本条約を送附するに決せる国は本条約に加入の通告を連盟事務総長になし同総長は之を一切の関係国に其期日と共に通告する事
第十一条 批准書又は加入書の寄託を了せる日より本条約は効力を発生する事
第十二条 本条約の廃棄は一箇年前連盟事務総長に通告し同総長は其期日を他の関係国に通告し一箇年後に於て効力消滅する廃棄通告を提議した る国のみが本条約を廃棄する事
第十三条 本条約に署名批准加入廃棄等を明示する記録の規定方法
第十四条 植地海外属地保護領又は主権若くは法権に属する地域の全部又は一部を本条約が包含せざることの留保を許容する事

因に本条約の調印は一九二一年九月三十日セネヴァに於てなされたる日本政府代表のなした宣言は大要次の通りである(東京電話)
日本は第五条の規定に係る婦女取扱に関する定年齢を満二十歳より満二十一歳に引上るというような延長に就ては権利を保留し且つ其署名は朝 鮮、台湾及関東州の各地を包含せざる旨を茲に宣明する

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データ作成:2009.4 神戸大学附属図書館


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