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数万人の乙女が、だまされ強制的に慰安婦された・・・


数万人の乙女が、だまされ、強制的に慰安婦された話に対して<現代の売春事情>や<米軍の慰安所の話>が言い逃れになる訳がない・・・これに匹敵す るのは、ナチスドイツの軍慰安所ぐらいのものだ・・・・ 


これまで書いてきたように売春を商売としてしていた軍慰安婦ってものすごく少なかった。だいたいが騙されて前線の軍慰安所に送られるのです。「女工募集」 とか書いてある広告に釣られて行く。あるいは「看護婦募集」とか「軍人さんの被服の仕事だよ」「ご飯つくる係りだよ」という言葉に騙されて連れて行かれる。 朝鮮から連れ出してしまえばもう自由にできる訳です。逃げたり、自殺した娘の話もあります。軍の幹部の妾のようになっておおいばりな慰安婦もいましたが、 大抵は悲惨でした。当時は日本もそうですが、儒教の伝統が根強い韓国では「セックス」なんていう言葉もない。どうやって子供が生まれるのかも、ぜんぜん知 らなかったと言います。それから韓国では数えで年を数える。だから14歳とか書いてあっても満では13歳か12歳だったりする。16歳とか言っても、今の中 学生くらいなのですね。それを騙して連れて行く。騙したのは女衒もいれば、命令を受けた警官、面長もいた訳です。最初に供されるのは軍幹部です。当時軍には 「処女を抱くと戦場で死なない」「パイパンを抱くと死なない」という俗信、迷信があったそうです。だから慰安所の経営者達は喜んで彼女たちを差し出すわけです。 いい”よいしょ”ができる。「今後もご贔屓に」と言う訳です。ひどい世界だ。その頃日本は、いくつかの国際条約に入っていました。その国際条約では、「21才 以下は売春婦にしてはいけない」とか「騙したりして売春婦にしてはいけない」と書いてあるのです。ところが大日本帝国政府は、「台湾や朝鮮は例外だ」と言って 慰安婦を狩り出して行くことを助長する。それで責任が無いわけがない。だから敗戦になるとすぐ政府と軍も記録を燃やしている。8月15日から占領軍が来て「公文 書を燃やすな」と布告するまで、霞ヶ関に煙が一週間漂い続けた。朝鮮総督府でも燃やし続けた。証拠を隠滅するためです。自分で証拠を隠滅しておいて「強制の証拠 は無い」とか言う。バカも休み休み言えだ。言い逃れ大王だね。河野元官房長官のように「政府の関与はありました」「強制的でした」と当たり前の事を言うと今度 は吊るし上げようとする。「河野談話」で検索してみなさい。ネット右翼の悪口でいっぱいだ。河野談話は正しいんだよ。軍が慰安所を作ると言って売春業者と結託し た。大日本帝国政府は、軍に便宜を図り、国際条約を植民地では適用しない。総督府は末端の面長や警官に命令して8000人の慰安婦を集める。それだけで、もう完 全なそして濃厚な”関与”でしょ。さらに強制であることは言うまでも無いのです。2つ前の記事で書いたように秦郁彦のような右よりな歴史学者でさえ『道知事 →  群守 → 面長(村長) のルートで割り当てを下におろしたという 。 実際に人選する面長と派出所の巡査は、農村社会では絶対に近い発言力を持っていたので 「娘達は一抹の不安を抱きながらも ”面長や巡査が言うことであるから間違いないだろう”と働く覚悟を決めて」応募した』・・・と述べているようにもう逃れよう の無い”強制”であり”関与”です。これに対して現代の韓国の売春事情や在韓米軍などの慰安婦の話で、「世界中の軍隊で慰安婦はつきものだった」なんて言い逃れ をしようとする。数万人という10代の乙女が騙され、強制的に慰安所に放り込まれた話と同列に話すような問題ではないでしょう。これと同列なのは、ナチスドイツ の軍慰安婦ぐらいのものです。当時の国際条約の一部がネットでヒットしたので掲載して置きます。


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新聞記事文庫 社会問題
大阪朝日新聞 1922.9.4(大正11)(3-008)


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婦人児童売買禁示

国際条約要項

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婦人児童売買禁止に関する国際条約は左記要領の十四箇条より成り日本政府の代表者も調印を了して居るが本条約はなるべく速かに批 准を寄託することになっていて、既に英国、白耳義は之を済ました我国に於ても右本条約を翻訳し目下印刷中で批准の手続も遠か らずなすべく準備中であるが本条約を批准する為には一九〇四年及一九一〇年の協定並に条約に加入し且つ夫等の批准をすることにな っているされば枢密院の批准も本条約を合して二条約一協定を審議するに至るであろう

一婦人児童売買禁止に関する条約の前文
第一条 一九〇四年及一九一〇年の協定並に条約批准加入の件
第二条 一九一〇年五月四日成立の国際条約第一条の犯罪に関する訴追措置の件
第三条 一九一〇年前項条約第一条第二条の未遂及予備行為に対する処罰事項
第四条 前記条約第一条第二条に関する引渡処置の件
第五条 一九一〇年の条約最終議定書の婦女売買定年齢満二十歳を満二十一歳に引上る事
第六条 他国に於て求職する婦人児童保護の認知
第七条 移出及び移入に関し婦人児童の売買防遏方法
第八条 本条約は英仏語を以て正文とし一九二二年三月三十一日迄に調印する事
第九条 本条約批准書は連盟事務局長に送致す
同局長は之を記録に留め他の関係国に通告する事
第十条
イ、連盟国並に一九二二年四月一日迄に署名せざるものは加入せず
ロ、連盟理事会が本条約を送附するに決せる国は本条約に加入の通告を連盟事務総長になし同総長は之を一切の関係国に其期日と共に通告する事
第十一条 批准書又は加入書の寄託を了せる日より本条約は効力を発生する事
第十二条 本条約の廃棄は一箇年前連盟事務総長に通告し同総長は其期日を他の関係国に通告し一箇年後に於て効力消滅する廃棄通告を提議したる国のみが本 条約を廃棄する事
第十三条 本条約に署名批准加入廃棄等を明示する記録の規定方法
第十四条 植地海外属地保護領又は主権若くは法権に属する地域の全部又は一部を本条約が包含せざることの留保を許容する事

因に本条約の調印は一九二一年九月三十日セネヴァに於てなされたる日本政府代表のなした宣言は大要次の通りである(東京電話)
日本は第五条の規定に係る婦女取扱に関する定年齢を満二十歳より満二十一歳に引上るというような延長に就ては権利を保留し且つ其署名は朝鮮、台湾及関東州 の各地を包含せざる旨を茲に宣明する


「朝鮮、台湾及関東州の各地を包含せざる旨を茲に宣明」したのである





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